海外療養医療費Overseas Medical Expense

タイでの不妊治療費を「賢く」取り戻す。

知っている人だけが得をする、もう一つの戦略

タイでの高度な不妊治療は、大きな期待と同時に、多額の費用負担が伴います。しかし、日本の健康保険に加入している駐在員の皆様なら、「海外療養費」制度を活用することで、支払った費用の一部が還付される可能性があります。

1. 海外療養費制度とは?

海外滞在中に病気やケガで現地の医療機関を受診した際、支払った医療費の一部(原則7割)が払い戻される制度です。

  • 不妊治療も対象:2022年4月から日本国内で不妊治療が保険適用となったため、タイでの治療も「日本国内の保険診療の範囲内」であれば、支給対象となります。
  • 「治療目的」の注意点:制度上「治療を目的とした渡航」は対象外ですが、駐在中の方が「やむを得ず現地で治療を継続・開始する場合」は、多くの健保で認められています。

2. 支給額のルール

支給額は単純な「支払額の7割」ではありません。

  • 標準額での算定:「現地で支払った実費」と「日本で同様の治療を受けた場合の標準額」を比較し、低い方の額から自己負担分(3割)を引いた額が支給されます。
  • 外貨換算:支給決定日の為替レートで計算されます。

3. 申請までの4ステップ

  1. 書類の入手:日本の健保組合から「診療内容明細書(Form A)」「領収明細書(Form B)」の用紙を取り寄せます。
  2. 医師への依頼:現地の担当医に各項目を記入してもらい、原本を受け取ります。
  3. MAMAdonnaへ翻訳依頼:記入済みの書類を弊社へお送りください。専門スタッフが日本語訳を作成し、翻訳者の署名・捺印を添えて納品します。
  4. 健保へ提出:帰国時、または郵送等で加入している健保組合へ申請します。

【注意:時効は2年です】

医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により請求できなくなります。